◆「相続 遺言の相談窓口」◆

行政書士服部事務所で、相続の悩み…思い切って相談してみませんか?その先には解決があります!

◇オーダーメイドのサービスで、費用に関する不安を解消することも、手厚いサポートを受ける事も思いのまま!

 相続手続きサービスや遺言書の作成は、従来は資産家向けのサービスであり、高価なものでした。当事務所では、同様のサービスをごく普通のご家庭でもご利用いただけるよう「オーダーメイドのサービス」を提供しております。

 費用の一例としては、公正証書遺言作成報酬は4万円~。相続手続きサービスについては、1万円~ご提供しております。すべてを代行するのではなく、一部の代行にとどめることで実現しております。また、逆に手厚いサポートを提供させていただくことも多くなっております。

どんな事でも、どうぞお気軽にご相談ください。

◇◇◇相談ダイヤル ☎049-293-4791◇◇◇

よくある相談事例】

 

  1.遺言書について知りたい。

 

  2.子供がいないのだが・・・。

 

  3.相続人が行方不明・海外在住・認知症。

 

  4.前妻の子がいるのだが・・・。

 

  5.遺産分割協議がまとまらない。

 

  6.相続手続きの進め方について教えて欲しい。 

 

  7.相続させたくない人がいるのだが・・・。

 

  8. 親の介護や扶養を、遺産分割に反映したいのですが、どうしたらいいですか?

 

  9.自分の相続で子供達が争いにならないようにしたい。       ・・・・等々。                               

 

相続の悩みは、家庭事情により様々です。

困った時、もしくは困る前にご相談を!

相談が解決への第一歩です!

【当事務所代表者が過去に遭遇した事例】

  ●公正証書遺言の作成          ● 自筆証書遺言の作成

  ●秘密証書遺言のご相談           ●  死亡危急時遺言のご相談

  ●後見人選任                               ● 居住用不動産の処分許可申請

  ●不在者財産管理人選任                ● 権限外行為許可申請

  ●失踪宣告                 ● 遺留分減殺請求

  ●相続人が外国人である事例      ● 相続人が在外邦人である事例   

  ●死後離縁                 ● 協議離婚 

  ●相続放棄のご相談           ● 限定承認のご相談

  ●農地の相続                ● 借入金がある場合

  ●遺言執行行為                            ● 各種相続手続き

◆相続の「疑問」「不安」「悩み」「問題」を        解決へと導く!

 

問題解決への流れ   

 

         ①お電話やメールで、ご相談の申込みをお願い致します。

                          ⇓

         ②状況をよくお聞きした上で、解決法について検討いたします。

            ⇙                           ⇘

   ご依頼いただける場合               できるところまでご自身で処理される場合

         ⇓                                 ⇓

 ③ご自身でできる事と、当事務所       ③行き詰ったら、再度ご連絡ください。 

    で代行する部分を決めた後、費用  ⇐   途中からでも、喜んでお引受けいたし

   の大まかな提示を致します。          ます。

         ⇓

 ④ご検討いただいた後、ご依頼くだ

  さい。業務に着手いたします。

            ⇘

              業務完了!問題解決!   

   

※状況により着手金をいただく場合があります。

※税理士・司法書士・弁護士・社会保険労務士等ごご紹介する場合があります。

 

無料相談のお申込み ℡049-293-4791

メールによるご相談もお待ちしています

   内容によっては、お電話での回答となる場合もございますので、ご大変恐縮ですが

氏名・お電話番号・住所地(市町村までで結構です)ご入力ください。

 

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メモ: * は入力必須項目です

 

【当事務所の行動指針】

親切・丁寧・誠実

  業務をするにあたっては、常に親切・丁寧・誠実を心掛けております。多くの皆様に支えられて業務を継続できることに感謝しております。

 

個人情報保護

  個人情報の保護に関しては十分な注意を払っております。皆様との会話の中などでも、前例についてご説明することもございますが、当然のことですが、絶対に個人を特定できないよう十分配慮しておりますので、ご安心ください。

 

顧客満足

  皆様の信頼や期待にお応えすることが、皆様の満足につながる事と思います。法令を順守し、可能な範囲で皆様に喜ばれるサービスを提供したいと考えております。

 

個人情報保護の方針

 

① 法令の遵守

 当事務所は、個人情報の取扱について、個人情報の保護に関する法律その他の関連諸法令を遵守します。

 

② 個人情報の取得

 当事務所は、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲において、適正に取得します。

 

③ 個人情報の利用目的

 当事務所は、収集し保有する個人情報を、取得の際に示した利用目的及びこれと合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除きその他の目的のために利用しません。

 

④ 個人情報の管理

 当事務所は、保有する個人情報について、紛失、毀損または漏えいを防止するために必要な措置を講じます。

 

⑤ 個人情報の第三者提供

 当事務所は、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。

 

⑥ 個人情報の開示、訂正、利用停止及び苦情処理等

 当事務所は、保有する個人情報に対するご本人からの開示、訂正、利用停止等のご請求については、法令の基づいて適切に対応します。また、当事務所は、個人情報の取扱についてのご本人からの苦情やお問い合わせに対し、迅速かつ誠実に取り組みます。

 

⑦ 個人情報保護方針の継続的改善

 当事務所は、本保護方針の継続的な改善に努めます。なお、当事務所は、法の改正に応じて、本保護方針を変更することがあります

★★総合★★      ホームページ   ★★完成★★

ぜひ一度ご覧ください。

https://www.hat-office1.jp/

 

What's New

過去の相談会 やセミナー

平成25年

1月 日高市高麗公民館

   「相続と遺言の講座」

2月 日高市武蔵台公民館

   「相続と遺言の講座」

   坂戸市福祉センター

   「個別相談会」

3月 川越市霞ヶ関公民館

   「個別相談会」

4月 川越市南公民館

   「相続・遺言セミナー」

5月 日高市高萩北公民館

   「個別相談会」

    

平成24年

1月  坂戸市福祉センター 

   「相続遺言無料相談会」

    鶴ヶ島北公民館

   「相続遺言無料相談会」

2月  坂戸市福祉センター 

   「相続遺言無料相談会」

     鶴ヶ島富士見公民館

   「相続 遺言無料相談会」

3月   鶴ヶ島北公民館主催

   「相続セミナー」

    おだやかな相続のために

4月   安心堂スナハラ様 

   第1回みんなの相続講座

   ~事例の紹介と解説~

4月   川島町フラットピア

   「相続遺言無料相談会」

5月   坂戸市福祉センター

   「相続遺言無料相談会」

6月  日高高萩北公民館

   「相続遺言無料相談会」

7月    安心堂スナハラ様

   第2回みんなの相続講座

   ~事例の紹介と解説~

     川越霞ヶ関北公民館

   「相続遺言無料相談会」

9月   鶴ヶ島市南公民館

   「無料個別相談会」    

10月  川越霞ヶ関北公民館

   「無料個別相談会」

11月  安心堂スナハラ様

   「無料個別相談会」

10月~12月

     わかば大学塾

   「相続事例紹介講座」       

Q&A

Q 公正証書遺言を作成するにはどうしたら良いでしょうか?

 

A 公正証書遺言を作成するには、必要な書類を集めて、公証人役場に行く必要があります。事前に打ち合わせをした方がよいでしょう。

 我々の様な専門家を利用する方法もあります。この場合、専門家への報酬が必要ですが、遺言書作成やその内容についてのノウハウがありますから、状況に応じた遺言書の作成を支援してくれます。

 なぜ遺言書を書くのか?相続人の状況、親族間の付き合いの程度などをよく検討した上で、最適なものを作成されることをお勧めいたします。自筆証書遺言に多い事ですが、不用意な遺言でかえって争いの種をまいてしまったという事例もあります。

 しかしながら、専門家を介する場合は報酬が必要になりますから、費用を確認してから依頼するようにしてください。

 

 

Q 相続手続きについて不安があります。次男が仕事の都合で海外に住んでおります。この場合、手続きが面倒だと聞きましたが、どうでしょうか?

 

A 国籍が日本にあるか?ないか?により若干手続きが異なります。日本国籍である場合は、遺産分割協議書等に大使館または領事館発行のサイン証明を添付することで、印鑑証明書の添付に代える事が出来ます。外国籍の場合は、現地の公証人よりサイン証明を受ける必要があります。

 いずれの手続きも、やや面倒で、時間がかかりますので、手間等を考えると生前に遺言書を作っておくと便利です。費用については、「何を誰に頼むか」により変わりますので、一概にはいえません。費用はかかりますが、公正証書遺言があれば、後にかかる費用を抑えることができ、面倒なこともないので、おすすめしております。

Q  相続手続きについての質問です。

 父が死亡し、母と子供二人が相続人となりました。母は高齢で、認知症になっています。相続財産は不動産と預金です。不動産は私が相続し、預金を相続人全員で分けたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

 

A  遺言書はないものとして回答します。

 ご質問の様な遺産の分け方を実現するには、法定相続ではなく、遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要であり、そのためには相続人全員が、遺産分割協議の内容を理解していなくてはなりません。

 ところが、お母さんが認知症との事ですから、遺産分割協議の内容を理解することはできません。この場合は、裁判所において後見人を選任し、認知症の母に代って、遺産分割協議書に、署名捺印をいたします。したがって後見人の選任が必要になります。また、後見人を相続人のうちのどなたかがする場合は、遺産分割協議が利益相反行為となりますので、遺産分割協議についての特別代理人も選任する必要があります。